2015年3月7日土曜日

日本国憲法の読み方-同性婚の可能性から考える

放置失礼いたしました。
少しずつ書いていきます。

以前、イロイロ書いた池内さおりの再起が始まった(笑)。
衆院予算委員会で初質問に立った。内容がLGBTの人権問題だった。共産党ツイッターでこのテーマで質問すると知ったとき、渋谷区の同性パートナー条例から日本での同性婚の可能性を憲法の解釈議論してくれるかなと期待したがそうはならなかった。

それはなぜか。尊厳としての人権問題と制度としての同性婚は別問題ということなのかもしれないし、共産党自身がまだ同性婚まで政策判断をしていないというところ(好き勝手言ったら規約違反=議員辞職)と、9条は堅持だけど、人権条項は拡大解釈かと短略的な批判を招くことを回避したのかなと。

どういうことかというと、 日本で同性婚ができないのは憲法で婚姻は両性の合意のみという条文があるからだという声がある。一方で、この場合の両性の合意とは一方的な政略結婚等を防ぐためであり、両人という意味で読むのが正しいから同性婚を否定しているわけではないということだ。
憲法が時代に合わなくなったというが、時代に合うように読んで人権保障を拡大していくことが立憲主義における政府の役割ではないだろうか 。と、いう論戦を期待したのだが・・・。

憲法14条での法の下に平等であってという条文から異性愛者は婚姻できるけど、同性愛者は婚姻できないということが許されるのかということが前提にあるわけで、ここでの結婚できないのは政府が同性婚を認めていないからであり、異性婚と同性婚も社会制度上平等に扱えるよう法整備することは憲法から政治への要請である。ただ、その要請も国民大多数がそのような世論にならないと議論は難しい。

そういう面で、LGBT=レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスなんたらの人たち=少数者と異端児扱いしている限り、この話の議論は進まないだろう。

ま、伝統的な家族観が崩れるという保守的な否定論者もいるわけで、賭博禁止を持統天皇持ち出した大門質問のように、歴史的に同性愛を探求して、人権保障の拡大の原則に立って論戦を進めてもらいたい。

このような同性婚実現のための憲法の読み方が、
憲法の立場=人権保障を実践していくことにつながるのか
憲法の立場=人権保障を制限していくことにつながるのか
この判断が政策判断になるのではないだろうか。

こういう議論を重ねた上で、9条の政府解釈というものが憲法の立場に立ったものなのかということを考えたり、判断したりすることができるのではないかと思う。